2014年6月4日水曜日

信託の終了

信託財産の管理や運用をしていくうちに、財産の形が初めと変わったり、増えたり減ったりすることがあります。たとえばおカネを受け入れて、それで株式や社債を買った場合とか、建物の信託を受けて、それが火事で焼けて火災保険金を受け取った場合などで、これらもすべて信託財産であり、もちろん信託法の保護を受けるわけです。

一方、受託者は信託財産を忠実に管理し、その増減や変更を記録した帳簿を備えて、いっでも委託者や受益者などに対して財産の状態を説明できるようにしておかなければなりません。ただし、受託者の管理が適当でなかったために、信託財産に損害を与えたときとか、受託者が委託者との約束を守らないで勝手に財産を処分したようなときは、委託者や受益者は損害の賠償や処分の取り消しを受託者に請求することができます。

信託は信託契約に定めてある目的が実現したり、契約の期間が終わったときになくなります。たとえば、子供の学資金に充てるための信託は、その子供が学校を卒業すれば目的が終わるので、信託は終わります。また五年とか十年とかあらかじめ信託の期間を定めておいたものは、その期間がたてば信託は終了します。もっとも、いろいろの事情で、途中で信託を続けていくことができなくなって終わることもあります。たとえば、不動産の信託で建物が火事で焼けてなくなってしまったような場合です。そのほか、委託者自身が受益者であるときは、信託の契約を解消することができます。しかし、以上のようないろいろの理由から信託が終わっても、受託者が受益者に信託財産を引き渡してしまわないうちは、まだ信託は続いていると見なされます。

したがって信託は、実際には信託財産の返還によって終わるといえます。なお、受託者は原則として途中でその任務を辞退することはできません。そして、もしやむをえない事情でやめるとき、または受託者に不都合があって裁判所の命令によってやめさせられたときは、頼まれた信託の仕事を他の新しい受託者に引き継ぐことになっています。したがって、受託者の方の都合によって信託が終了するということはありません。ただし、証券投資信託と貸付信託の無記名式証券の場合、信託期間が満了して相当年月がたって受益者(証券の持ち主)がわからないときは、委託者または受託者がこれを整理して信託関係を終了させることができます。

なお、信託法には、信託の期間についてなんら定めていませんが、永久とか千年といった非常識に長い信託は実際には無効といわれています。特に、イギリスでは永久信託をはっきり禁止する規定があります。そこで実際は、せいぜい五十年とか百年とかの信託が一番長いとされています。

2014年5月22日木曜日

政策エリート自身の判断ミス

銀行など金融機関の行動は、いかに批判しても批判しすぎということはないが、そこで話が終わってしまっては、もちろんすこぶる中途半端である。なぜなら、その銀行にしてもヽもしかりに当時、金融の超緩慢が生じ、カネがダブダブにダブつくことがなかつたと仮定すれば、あれはどの愚行に走ることは、よもやなかったにちがいないからである。そして、金融の舵取りをし、マネー・サプライの任に当たるのは、言うまでもなく大蔵省・日本銀行などの政策当局であり、そこで働く政策エリートたちである。

したがって議論は、前章末尾近くで触れた「ハーヴェイーロードの前提」の問題に、ふたたび戻ることとなる。日本の「人の上に立つ人」すなわち政策エリートたちは、はたして彼らの守るべき「規律」を、よく守り得たであろうか。

残念ながらその答えは、言うまでもなく「ノー」だろう。というのは、もし彼らが、当然守るべき「規律」にしたがって行動していたと仮定すれば、金融の超緩慢は発生しなかったにちがいない。つまり、彼らの行ったマネー・サプライは著しく過剰であり、それはきわめて重大な政策ミスだった。

ところで、「ハーヴェイーロードの前提」に関連して前述したとおり、政策ミスには二つのケースがある。第一は、政策エリート自身が、判断ミスをおかす場合であり、第二は、政策エリートの判断は正確だが、それが政治的圧力によってねじ曲げられる場合である。

はたしてこのケースはどうであったか。明らかに、それは第一のケース、すなわち政策エリート自身の判断ミスだろう。それは、当時の事態の推移をひととおり観察しただけでも明らかだろう。たとえば、菅野明氏(全国銀行協会連合会専務理事)は次のように回想し、証言する。なお菅野氏は、当時、日本銀行理事として、政策決定の中枢にいた。

2014年5月2日金曜日

資本主義か社会主義かというイデオロギー上の違い

大量難民の発生が国際社会一般の重大関心事となる事情の一つとして、大量難民の流入が、経済的に脆弱な、さらには複雑な民族問題をかかえている近隣諸国にとっては重い負担となることがあげられる。そして近隣諸国の負担は、国際社会のより広い範囲に波紋を投じるのである。二〇世紀には、このような現象が世界のあちこちで生じた。この状況と、これに対して難民保護のための一般的な国際的制度が歴史上初めてつくられ、拡充されたことに着目して、二〇世紀は「難民の世紀」である、としばしばいわれる。

また、もう一つの事情として、大量難民が発生した国の対応や一般大衆に対するその統治のあり様が、各国の人々の関心を集めたことがあげられる。難民が生ずることは、当人ばかりではなく、その祖国にとっても不幸なことである。とりわけ、大量難民の場合、祖国のダメージは大きい。祖国は、自国の建て直しに欠かせない量的にも質的にも貴重な労働力や頭脳を失う。また、祖国はこのような事態発生によって、対外的な信用や信頼を失い、その政治的ステータスを傷つけられ、国際取り引き関係を失う。それだからこそ、例えば、以前ソ連が国連などで表明した主張の趣旨によると、ソ連は、理論上は完全無欠であるはずの共産主義の下から難民が生ずることを、どうしても認めなかったのである。

そのため、このような対内的かつ対外的な影響を考えて、祖国政府は、説得したり、強圧を加えたりして自国民が流出しないようにしようとし、その経済的または社会的な状況を変えていこうとする。東欧からの難民の大量流出が、東欧諸国での歴史的な変革のきっかけとなったことは、非常に印象的であった。では、二一世紀には、難民、とりわけ大量の難民の発生は少なくなるであろうか。確かに、難民条約成立の背景となっている東西陣営の対立の図式は崩れた。しかし、二〇世紀末の現段階でみるかぎりでは、深刻な貧困状況や厳しい民族対立問題をかかえている国が多い。これらの国々がヽ状況を変えること喘今のところ非常に難しい。二一世紀でも貧困や民族対立が原因となって、大量の難民が発生しないともかぎらない。

しかも、二〇世紀になって、資本主義か社会主義かというイデオロギー上の違いのいかんを問わず、国家権力は一般の人々の生活の多くの面に、様々な方法で関与するようになった。その反面、人々は、自らとのかかおりを通じて国家権力のあり様、政策の実像またはイデオロギーの実際的意味を知るようになった。情報手段の急速な進歩によって、このことがいっそう容易になり、さらに、交通機関の発達によって、人々が国外へ移動することがよりたやすくなった。二一世紀に、この状況は、もっと加速的にすすむと考えられる。

そうなると、人々は、他国から耳や目に入ってくる情報を参考にしながら、自国政府の政策をじっと見つめ、それを評価する。そのうえ、交通機関が発達しているとすれば、他国に容易に移ることができるという思いが強まり、人々のなかに高い「流動性」が生じてくる。このような状況のもとで、一般の人々をがっかりさせるような政策や政府の措置がうち出されると、それが、大量流出のきっかけとなる。