たまたま近年、日本周辺のいくつかのアジア諸国に産業革命が続発し、それら諸国は近代化・産業化への道を歩み始めた。これまで近代化・産業化は、日本を唯一の例外として、もっぱら西欧的・欧米的な事件だったから、「アジアの時代」の到来は、たしかにこれまでの歴史の常識に対して、書き換えを迫るたぐいの大事件である。
これまで、近代化・産業化は、白人だけに可能な事柄であり、非・白人として唯一それに成功した日本は、せいぜいのところ、非常な変わり者とみなされてきたにすぎない。知識人がしばしば口にする「日本特殊性」論とは、究極のところそういうことだろう。ところが「アジアの時代」の到来は、それを実行できるのが、けっして日本人だけではないことを実証した。そこに、日本の前例が大きな励ましとなっていることは、ほぽ疑問の余地がないだろう。
しかしその点は(とくに、人種問題のようなデリケートな問題は)、日本人がことさら大声で言い立てるべきことではないだろう。私たち日本人は、それを胸の奥底深く秘めて、ひそかな誇りとすれば足りる。とくに既成勢力である白人にとっては、それは非常に気になる事柄であり、できることならばいちばん触れられたくないことかもしれない。また、非・白人であるアジア諸国の人たちにとっても、日本が「よき前例」だなどと言っては、彼らのプライドを傷つけるかもしれない。
いずれにしろ、こうして、アジアに対する人びとの関心は、いまや高まりに高まっている。いまから四半世紀あまり前、私が一年間インドネシアに住み、その政府で働くという形で、最初の「アジア体験」をしたころには、たとえば日本の書店には、アジア関係の本などほとんど並んではいなかったし、雑誌の編集者などは「『アジア特集』は絶対に売れない」と言うのが常だった。それも悲しかったが、それとは様変わりの近年のアジアーブームも、私は手放しで喜ぶ気にはなれない。なぜならそれは、あまりに唐突で、バブルの臭いがするからである。
とくに気になるのは、アジアで大きな力を持つ中国系の華僑資本が、言わば商業資本的で、短期間での資本の回収を重視しすぎるところである。したがって、商業やホテル・不動産関連のプロジェクトはスムーズに伸びるけれども、資本の回転期間の長い製造業などは、どちらかと言うと不得手とする。ひとくちで言うと、それは「拝金主義」的に過ぎる。カネにまったく関心がなくては、産業革命は起こせないが、他方、カネに対する関心が強すぎても、うまく行かないのではないか。
2014年11月6日木曜日
2014年10月6日月曜日
M&Aを容易にするための法律改正
TOBの対象となった企業は、公開買付に対する意見表明報告書を、公告が行われてから10営業日以内に提出しなければなりません。以前、TOBへの賛否の意見表明は任意でしたが、法改正によって、義務となりました。例えば、2010年2月に三菱レイヨンが、三菱ケミカルホールディングスにTOBされる際に賛同表明を行いましたが、意見表明報告書には、買付価格の評価、統合後のシナジー、上場廃止になることの評価など長い説明が含まれました。公開買付の結果は、株式市場全体に影響を与える重要情報であるため、公開買付者は、公開買付の結果を公告しなければいけません。
2010年1月にKDDIは、米国のメディア大手のリバティーグローバル傘下の中間持株会社3社を3617億円で買収して、国内CATV最大手のジュピターテレコム株の38%を持つ筆頭株主になると発表しました。KDDIは結果としてジュピターテレコム株の3分の1超を獲得することになるにもかかわらず、TOBの手続きを経なかったため、金融庁が手続きを問題視しました。金融庁の指摘を受けて、KDDIは持株比率を31%にとどめると発表しました。KDDIは買収対象が持株会社であり、ジュピターテレコム株9 3分の1超を直接取得するわけではないので、TOBの手続きは必要ないと考えたようですが、金融庁は資産管理会社の株式取得は、TOB規制に抵触すると発表しました。
これに対抗して、ジュピターテレコム株の28%を保有する、2位の株主の住友商事がTOBで、保有比率を40%に引き上げると発表しました。KDDIはジュピターテレコムへ取締役3名を送り込むことになりましたが、多額の資金を注ぎ込みながらも、経営上重要となる3分の1超の株式を取得できなかったことから、KDDIにアドバイスした法律事務所や証券会社の手腕に疑問が呈されました。2010年4月に住友商事とKDDIは、トップ会談を経て、ジュピターテレコムの企業価値向上に協力することで合意しました。
近年、日本のM&A関連法制は大幅に改正されて、日本のM&A増加に寄与しました。M&Aを通じて、日本企業の国際競争力を改善させたいという経済産業省が大きな役目を果たしてきました。政府はこれまで1997年の持株会社解禁、1999年の株式交換制度、2001年の会社分割制度の導入、2007年5月の外国企業との株式交換の解禁などM&Aを促進する様々な制度変更を行ってきました。
持株会社は、1947年に制定された独占禁止法の9条で禁止されていました。日本が高度経済成長を謳歌し、1990年にバブルが崩壊した後も、財閥復活を彷彿とさせる持株会社解禁は長年実施されませんでした。1995年に政府の規制緩和推進計画の中で、持株会社禁止の見直しを検討することになり、1997年12月の独占禁止法改正で、持株会社が解禁されました。日本企業の組織再編を容易にし、競争力を高めるという目的がありました。1997年12月にダイエーが持株会社1号として、ダイエーホールディングコーポレーションを設立しました。その後八社名にホールディングスと名前がつく、持株会社設立が急激に増えました。エイペックスーグループーホールディングスや角川グループホールディックスなどのようにグループとホールディングスの両方が社名についた企業もあります(新聞社の方が、最近は社名が長すぎて表記に困るという話をしていました)。
2010年1月にKDDIは、米国のメディア大手のリバティーグローバル傘下の中間持株会社3社を3617億円で買収して、国内CATV最大手のジュピターテレコム株の38%を持つ筆頭株主になると発表しました。KDDIは結果としてジュピターテレコム株の3分の1超を獲得することになるにもかかわらず、TOBの手続きを経なかったため、金融庁が手続きを問題視しました。金融庁の指摘を受けて、KDDIは持株比率を31%にとどめると発表しました。KDDIは買収対象が持株会社であり、ジュピターテレコム株9 3分の1超を直接取得するわけではないので、TOBの手続きは必要ないと考えたようですが、金融庁は資産管理会社の株式取得は、TOB規制に抵触すると発表しました。
これに対抗して、ジュピターテレコム株の28%を保有する、2位の株主の住友商事がTOBで、保有比率を40%に引き上げると発表しました。KDDIはジュピターテレコムへ取締役3名を送り込むことになりましたが、多額の資金を注ぎ込みながらも、経営上重要となる3分の1超の株式を取得できなかったことから、KDDIにアドバイスした法律事務所や証券会社の手腕に疑問が呈されました。2010年4月に住友商事とKDDIは、トップ会談を経て、ジュピターテレコムの企業価値向上に協力することで合意しました。
近年、日本のM&A関連法制は大幅に改正されて、日本のM&A増加に寄与しました。M&Aを通じて、日本企業の国際競争力を改善させたいという経済産業省が大きな役目を果たしてきました。政府はこれまで1997年の持株会社解禁、1999年の株式交換制度、2001年の会社分割制度の導入、2007年5月の外国企業との株式交換の解禁などM&Aを促進する様々な制度変更を行ってきました。
持株会社は、1947年に制定された独占禁止法の9条で禁止されていました。日本が高度経済成長を謳歌し、1990年にバブルが崩壊した後も、財閥復活を彷彿とさせる持株会社解禁は長年実施されませんでした。1995年に政府の規制緩和推進計画の中で、持株会社禁止の見直しを検討することになり、1997年12月の独占禁止法改正で、持株会社が解禁されました。日本企業の組織再編を容易にし、競争力を高めるという目的がありました。1997年12月にダイエーが持株会社1号として、ダイエーホールディングコーポレーションを設立しました。その後八社名にホールディングスと名前がつく、持株会社設立が急激に増えました。エイペックスーグループーホールディングスや角川グループホールディックスなどのようにグループとホールディングスの両方が社名についた企業もあります(新聞社の方が、最近は社名が長すぎて表記に困るという話をしていました)。
2014年9月5日金曜日
インフォームド・コンセントの前提条件
ここでは、複雑さを避けるために、患者は知的・精神的能力が普通で判断力のある成人の場合に限定して話していくことにする。医師が患者に説明してインフォームドーコンセントを得ようとする際に、前もって患者に話して、はっきりと理解し納得してもらっておかなければならない諸条件として、次のようなものがある。
《患者の医師への質問の自由》
医師が患者に説明している時に、わかりにくいことやわからないことがあったら、質問をすることは患者の自由であり、理解し納得するまで反復して質問をして差し支えない。
《患者が同意した医療を実施した時の医療上の責任》
患者がある医療を受けることに同意して実施された医療上の責任は、患者にはなく、同意を受けた医師にあり、その医師は患者が同意した医療を行なったことを理由として患者に医療の責任を転嫁することは許されないことになっている。
《患者の同意拒否権〉
医師が患者に説明し診療行為の選択肢を与えて同意を求めた場合、患者はいずれの選択肢にも同意をしなくてもよく、法律の許す範囲内で同意拒否権があると同時に、診療を拒否したために起こりうる医学的な結末について説明を受ける権利がある。
《患者の同意撤回権》
患者が医師に同意を与えた後でも、患者の考えが変わった場合には、同意を撤回したり変更を求める権利があり、同意した医療が開始前なら中止し、開始後でも中止が可能な場合には中止してもらう権利があり、そのような場合でも、医師は患者との人間関係を悪化させてはならないことになっている。
《医師を選ぶ患者の権利》
患者は医師を選ぶ権利があり医師を変える権利もある。
《患者の診療拒否権》
患者は、医師の治療に満足しなければ診療を拒否する権利がある。
《患者の医療の選択権の制限》
患者は医師が説明した選択肢の中から選択をする権利があるのであって、説明されなかった治療法をその医師に要求しても、医師が承諾しなければ強制することはできない。たとえば、出生前診断で先天異常が発見された場合に、患者が人工妊娠中絶を医師に頼んでも、医師の宗教上の理由で実施できないと断られた場合に、患者は医師に強制することはできない。
以上のことを事前に患者に話して納得してもらってから、インフォームドーコンセントのための説明に入るのがよいとされている。
《患者の医師への質問の自由》
医師が患者に説明している時に、わかりにくいことやわからないことがあったら、質問をすることは患者の自由であり、理解し納得するまで反復して質問をして差し支えない。
《患者が同意した医療を実施した時の医療上の責任》
患者がある医療を受けることに同意して実施された医療上の責任は、患者にはなく、同意を受けた医師にあり、その医師は患者が同意した医療を行なったことを理由として患者に医療の責任を転嫁することは許されないことになっている。
《患者の同意拒否権〉
医師が患者に説明し診療行為の選択肢を与えて同意を求めた場合、患者はいずれの選択肢にも同意をしなくてもよく、法律の許す範囲内で同意拒否権があると同時に、診療を拒否したために起こりうる医学的な結末について説明を受ける権利がある。
《患者の同意撤回権》
患者が医師に同意を与えた後でも、患者の考えが変わった場合には、同意を撤回したり変更を求める権利があり、同意した医療が開始前なら中止し、開始後でも中止が可能な場合には中止してもらう権利があり、そのような場合でも、医師は患者との人間関係を悪化させてはならないことになっている。
《医師を選ぶ患者の権利》
患者は医師を選ぶ権利があり医師を変える権利もある。
《患者の診療拒否権》
患者は、医師の治療に満足しなければ診療を拒否する権利がある。
《患者の医療の選択権の制限》
患者は医師が説明した選択肢の中から選択をする権利があるのであって、説明されなかった治療法をその医師に要求しても、医師が承諾しなければ強制することはできない。たとえば、出生前診断で先天異常が発見された場合に、患者が人工妊娠中絶を医師に頼んでも、医師の宗教上の理由で実施できないと断られた場合に、患者は医師に強制することはできない。
以上のことを事前に患者に話して納得してもらってから、インフォームドーコンセントのための説明に入るのがよいとされている。
登録:
投稿 (Atom)