2014年10月6日月曜日

M&Aを容易にするための法律改正

TOBの対象となった企業は、公開買付に対する意見表明報告書を、公告が行われてから10営業日以内に提出しなければなりません。以前、TOBへの賛否の意見表明は任意でしたが、法改正によって、義務となりました。例えば、2010年2月に三菱レイヨンが、三菱ケミカルホールディングスにTOBされる際に賛同表明を行いましたが、意見表明報告書には、買付価格の評価、統合後のシナジー、上場廃止になることの評価など長い説明が含まれました。公開買付の結果は、株式市場全体に影響を与える重要情報であるため、公開買付者は、公開買付の結果を公告しなければいけません。

2010年1月にKDDIは、米国のメディア大手のリバティーグローバル傘下の中間持株会社3社を3617億円で買収して、国内CATV最大手のジュピターテレコム株の38%を持つ筆頭株主になると発表しました。KDDIは結果としてジュピターテレコム株の3分の1超を獲得することになるにもかかわらず、TOBの手続きを経なかったため、金融庁が手続きを問題視しました。金融庁の指摘を受けて、KDDIは持株比率を31%にとどめると発表しました。KDDIは買収対象が持株会社であり、ジュピターテレコム株9 3分の1超を直接取得するわけではないので、TOBの手続きは必要ないと考えたようですが、金融庁は資産管理会社の株式取得は、TOB規制に抵触すると発表しました。

これに対抗して、ジュピターテレコム株の28%を保有する、2位の株主の住友商事がTOBで、保有比率を40%に引き上げると発表しました。KDDIはジュピターテレコムへ取締役3名を送り込むことになりましたが、多額の資金を注ぎ込みながらも、経営上重要となる3分の1超の株式を取得できなかったことから、KDDIにアドバイスした法律事務所や証券会社の手腕に疑問が呈されました。2010年4月に住友商事とKDDIは、トップ会談を経て、ジュピターテレコムの企業価値向上に協力することで合意しました。

近年、日本のM&A関連法制は大幅に改正されて、日本のM&A増加に寄与しました。M&Aを通じて、日本企業の国際競争力を改善させたいという経済産業省が大きな役目を果たしてきました。政府はこれまで1997年の持株会社解禁、1999年の株式交換制度、2001年の会社分割制度の導入、2007年5月の外国企業との株式交換の解禁などM&Aを促進する様々な制度変更を行ってきました。

持株会社は、1947年に制定された独占禁止法の9条で禁止されていました。日本が高度経済成長を謳歌し、1990年にバブルが崩壊した後も、財閥復活を彷彿とさせる持株会社解禁は長年実施されませんでした。1995年に政府の規制緩和推進計画の中で、持株会社禁止の見直しを検討することになり、1997年12月の独占禁止法改正で、持株会社が解禁されました。日本企業の組織再編を容易にし、競争力を高めるという目的がありました。1997年12月にダイエーが持株会社1号として、ダイエーホールディングコーポレーションを設立しました。その後八社名にホールディングスと名前がつく、持株会社設立が急激に増えました。エイペックスーグループーホールディングスや角川グループホールディックスなどのようにグループとホールディングスの両方が社名についた企業もあります(新聞社の方が、最近は社名が長すぎて表記に困るという話をしていました)。

2014年9月5日金曜日

インフォームド・コンセントの前提条件

ここでは、複雑さを避けるために、患者は知的・精神的能力が普通で判断力のある成人の場合に限定して話していくことにする。医師が患者に説明してインフォームドーコンセントを得ようとする際に、前もって患者に話して、はっきりと理解し納得してもらっておかなければならない諸条件として、次のようなものがある。

《患者の医師への質問の自由》
医師が患者に説明している時に、わかりにくいことやわからないことがあったら、質問をすることは患者の自由であり、理解し納得するまで反復して質問をして差し支えない。

《患者が同意した医療を実施した時の医療上の責任》
患者がある医療を受けることに同意して実施された医療上の責任は、患者にはなく、同意を受けた医師にあり、その医師は患者が同意した医療を行なったことを理由として患者に医療の責任を転嫁することは許されないことになっている。

《患者の同意拒否権〉
医師が患者に説明し診療行為の選択肢を与えて同意を求めた場合、患者はいずれの選択肢にも同意をしなくてもよく、法律の許す範囲内で同意拒否権があると同時に、診療を拒否したために起こりうる医学的な結末について説明を受ける権利がある。

《患者の同意撤回権》
患者が医師に同意を与えた後でも、患者の考えが変わった場合には、同意を撤回したり変更を求める権利があり、同意した医療が開始前なら中止し、開始後でも中止が可能な場合には中止してもらう権利があり、そのような場合でも、医師は患者との人間関係を悪化させてはならないことになっている。

《医師を選ぶ患者の権利》
患者は医師を選ぶ権利があり医師を変える権利もある。

《患者の診療拒否権》
患者は、医師の治療に満足しなければ診療を拒否する権利がある。

《患者の医療の選択権の制限》
患者は医師が説明した選択肢の中から選択をする権利があるのであって、説明されなかった治療法をその医師に要求しても、医師が承諾しなければ強制することはできない。たとえば、出生前診断で先天異常が発見された場合に、患者が人工妊娠中絶を医師に頼んでも、医師の宗教上の理由で実施できないと断られた場合に、患者は医師に強制することはできない。

以上のことを事前に患者に話して納得してもらってから、インフォームドーコンセントのための説明に入るのがよいとされている。

2014年8月8日金曜日

生態系が急速に変わる

いま、世界の森林(樹冠面積が当該地域の二割以上の閉鎖林)面積は約二五億ヘクタール存在する。うち一一億ヘクタール弱が熱帯林である。この半世紀聞に熱帯林の面積は四割減少したが、アメリカ政府やFAOの予測によれば、さらに今世紀末にかけての十数年内に、発展途上国の森林は四割減少するだろう。しかし先進工業国の森林資源は、ほぼいまと変わらない。現在、年一一〇〇万ヘクタールの熱帯林が伐採されている。その三分の一。は国内の焼畑農業、農牧地開拓、薪の採取のためである。残りの面積からの本材が主として先進国に輪出されている。アジア人牛洋地域で輸出される木材の半分は日本が輸入している。

森林はたんに木材資源を生産するばかりではない。それは水資源をため、水循環を保ち、降雨を保障する。また、土砂の流出や侵蝕を防ぐ。多くの野生鳥獣が住み、人間生活を豊かにする。目本の国土の三分の一一は森林におおわれ「その多面的な機能によって国土の多様性と可能性を生み出し、安全で豊かな国民生活に寄与している」(科学技術庁『日本の資源』一九八一年)。

しかし熱帯地方では、貴重な森林が急速に失われている。森林の伐採については一定の樹数を残したり、再植林を義務づけているところも多いが、これは守られなかったり、また再植林のアフターケアが行なわれないために苗木の枯死率も高い。最近ではチーク材がパルプ原料や合板用として用いられるために、人手の会社が巨木を伐採した後、中小木を中小会社が伐採し、丸裸にしてしまうケースもしばしばある。

いったん森林が失われると、生態系が急速に変わる。鉄砲水が出て、土壌が流失する。雨が降りにくくなり、旱ばっが起こる。森林の破壊は人間生活の貧困化を促進する。今日、世界における資源問題の大半に、豊ふな先進国の浪費と貧しい発展途上国の不足とが隣り合っていることから生じている。しかもこの貧しい途上国は自国で生産するエネルギー資源の大部分を豊かな国に輸出して、先進国の高い生活水準を支えているのである。アメリカの一人当たりエネルギー消費量はインドのそれの三四倍、日本のそれはインドネシアの一三倍に及ぶ。インドネシアでは八六年に一億四二〇〇万トン(石炭換算)のエネルギーを産出しながら、国内で利用されたのはその三分の一にすぎず、その差は輸出された。

しかも豊かな国では使い捨ての消費文明が形成され、年々莫大な量の消費財が捨てられている。日本では大多数の家庭電器製品は平均六-八年で廃棄され、一九八〇年には一〇軒に一軒が冷蔵庫を、また六軒に一軒がカラーテレビ受像機を棄てたとみられる。自動車は二軒以上が保有しているが、その反面、最近四半世紀に約二五〇〇万台がスクラップ化した。産業廃棄物の排出量は七三年の一億三六三二万トンから八三年には二億二〇五五万トンヘと一年間に六割強ふえ(『資源ハンドブック』一九八九年版)、国民一人当たり一日のごみ排出量は七七年の七九五グラムから八七年には八八九グラムへと増加した。