2015年7月6日月曜日

行動経済学の視点から見る為替レート

日本企業は過去何度となく、厳しい試練にさらされる中で競争力をつけてきた。円高ということでいえば、1985年のプラザ合意以降の時期との比較が面白い。当時、わずか3年ほどの間に円ドルレートが約250円から約125円にまで円高になる中で、日本企業は必死になって海外生産にシフトしていった。あのときのグローバル化への取り組みなくしては、国際市場における今の日本企業の存在はありえない。苦しい中で勝ち取ってきた競争力であるのだ。金融危機という大変な事態に直面して、世の中の関心は金融業に集中しがちだ。しかし、製造業、とりわけ輸出型の製造業も大きな脅威にさらされている。ただ、この脅威を乗り越えてこそ、より国際競争力を持った企業となるはずだ。

人間の心理を考慮に入れながら人々の行動パターンについて研究する分野を行動経済学と呼ぶ。人々の経済行動は、伝統的な経済学で想定されるほどには合理的ではない、というのが行動経済学の指摘である。人々は複雑な合理的計算をしながら経済行動を決めているわけではない。多くの場合には単純な行動原理に基づいているというのだ。要するに人々は超合理的ではないが、予測可能な程度に非合理なのである。たとえば、あるレストランのメニューに3000円と5000円のおすすめワインが載っていたとき、どちらも同じ程度に売れていたのに、それに7000円のワインが加わると5000円のワインがよく売れて、3000円のワインの売上が落ちるという。人々はワインの値段と品質を比べて選んでいるというよりは、メニューの中の他のワインとの比較で考える傾向がある。

他の商品の料金との比較で考えている人が多いので、メニューの中にどのような選択肢があるのかということが、その人の行動に影響を及ぼすのだ。為替レートの動きに対する産業界の反応を見ていると、この行動経済学の原理が思い浮かぶ。この文章を書いている当時(2010年7月)、円高の動きが顕著になってきて、1ドル80円台中ごろの水準にも届きそうな勢いであった。マスコミは、日本は15年ぶりの円高であると騒いでいた。15年前といえば円ドルレートが80円を切る水準にまでなった年である。それ以降はそんな円高は経験したことがない。だから大変だと産業界も警戒する。過去に経験した80円というレートが比較の対象となって、現在の為替レートもそれに近いと認識されているのだ。

しかし、冷静に考えれば、現在の80円と15年前の80円とはまったく違ったものだ。この15年間に米国の消費者物価はおよそ40%上昇しているのに対して、日本の消費者物価はほとんど変化していない。つまり同じ80円であっても、実質為替レートで見れば、現在の円ドルレートは15年前に比べて30~40%前後円安なのだ。名目為替レートは同じような水準であっても、米国の物価や賃金などは40%ほど高くなり、その分だけ日本企業の競争条件は有利になっているのだ。

それでも円はドルに対して少しずつ高くなっており、ユーロの為替レートも下かっており、1年前、あるいは2年前に比べてみればかなりの円高になってきている。ただ、それは数年前があまりに円安であり、そことの比較で相対的に円高になったのにすぎない。ここでも行動経済学の原理が働いている。少し前に経験した1ドル=100円とか110円という数字が私たちの頭に刻み込まれ、それとの比較で80円台の数字が非常に円高に見えるのだ。さて、今後の為替レートはどうなるのか、予測することはできない。ただ、本当の意味で超円高になっているわけではないことは認識しておく必要がある。グローバルマネーの動きによってはさらなる円高も可能性としてはあるのだ。

2015年6月5日金曜日

業務の属人化

「同期とは今でも2ヵ月に一度は飲みに行きます」と言う。彼は2009年卒で、氷河期のさなか、やっと決まった就職先だった。気のおけない同期にも恵まれ、順風満帆に見えた社会人生活の始まりだったが。「入社して、営業部の課長の下に配属になりました。60歳ぐらいの方です。当然、色々仕事をやっていくものだと思っていたら、入社当日からなにもないんですよ。本当になにもない。仕事を振られるわけでもないし、なにか指示されるわけでもない。ぽんと、ただひたすら自分の席に座ってる状態ですね。朝会社に行くと取引先からFAXがきてるんです。自分が一番下っ端なので、まわりに配る。仕事って言えばこれぐらいです。こんな状態が、毎日続きました。

『なにかお手伝いできることないですか?』つて課長に聞くんですけど、毎回『今はない』『特にないな』つて言われちやうんです。課長本人も、いつも定時にはササーツと帰ってましたし、かなり暇してたんじやないでしょうか。そんなある日、事件が起きました。違う課の30歳ぐらいの先輩が『色々やらないと覚えられないからね』つて仕事を振ってくれたことがあったんです。ちょうど入社したばかりで、私自身担当の仕事もなかったし、喜んで引き受けました。お昼ごろ、その先輩からもらった仕事を処理してたら、私の上司である課長が来て『なにやってんだ』つて聞くんですよ。『○○さんから頼まれた仕事をしていて』つて説明したら、急に課長が怒り始めたんです。

フロア中に響き渡る声で、その先輩に向かって『俺の部下に勝手に指示するんじやない。自分の仕事を押し付けてサボるつもりか』つて。一瞬で社内が凍りつきました。『俺が指示した以外の仕事はするな』つて、私もこっぴどく怒られました。上司は、普段はどちらかというと穏やかなおじさん。そんな人があんなふうに怒鳴るなんて、本当に驚きました」しかも、事態はこれだけでは終わらなかった。「それ以来、まわりの先輩達が私に仕事を振りづらくなっちゃったんです。ただでさえ新人で、担当業務もない状態だったのに、まわりから何も教えてもらえなくなってしまって。

その先輩も、忙しかったっていうのもあるだろうけど、私に仕事を押し付けてサボろうとしてたわけじゃなくて、仕事がないのならなにかさせたほうが本人のためだろうからって気持ちで仕事を任せてくれたんだと思うんですよね。それがこんなことになるなんて」「俺の部下に勝手に仕事を与えるんじゃない」と課長がキレたエピソードは、まさに「他部署のことは関係ない」「自分の仕事さえやればいい」という見えない壁が存在する縦割り組織を象徴する出来事だ。海保さんが他部署の仕事を手伝う行為は、よくよく考えてみれば、そこまで問題があるとは思えない。海保さんは暇を持て余している状態だったし、上司もそのことを把握していた。むしろ他部署にとっては業務の負担を分担できるということであり、海保さんにとっては絶好の実地教育を受ける機会にもなったからだ。ずっとではなく一時的であれば、他部署の手伝いをさせてもかまわなかったのではないか。

しかし、縦割り体質の組織内では、こんなちょっとした他部署の手伝いだったとしても、大きな問題になってしまう。また、海保さんはこのようにも語る。「専門商社は個人商店の集まりみたいなものですから、どうしても各個人の得意分野ができてしまって、それ以外のテリトリーのことはやらない、まわりのことは全然知らない状態になっちゃう部分もあります。『あの人の担当商材は△△』『あの人は○○と口□』ということぐらいは分かるんですけど、具体的にどんな仕事をしてるかっていうと全然分からない」個人が業務を抱え込んでしまい、他者が関与できない状況にあることを、業務が属人化している状態と呼ぶ。

2015年5月11日月曜日

「武力攻撃事態」と首相の戦争権限

すぐみるとおり、有事=防衛出動のみではない。もっと広く適用される。「有事法制研究」は、一九七七年八月、福田内閣の時代、三原朝雄防衛庁長官の指示で開始された。「日米防衛協力の指針(旧ガイドライン)」がはじめて作成された(一九七八年)のと同時期である。防衛庁公表文(一九七八年九月一二日)は、次のように述べている。研究の対象は、自衛隊法第七六条の規定により防衛出動が命ぜられるという事態において自衛隊がその任務を有効かつ円滑に遂行する上での法制上の諸問題である。問題点の整理が今回の研究の目的であり、近い将来に国会提出を予定した立法の準備ではない。

現行憲法の範囲内で行うものであるから、旧憲法下の戒厳令や徴兵制のような制度を考えることはあり得ないし、言論統制などの措置も検討の対象としない。今回の研究の成果は、ある程度まとまり次第、適時適切に国民の前に明らかにし、そのコンセンサスを得たいと考えている。そこでは、あくまで「現行憲法の範囲内」での作業であること、また「外部からの武力攻撃に際して」の対処であること、さらに「研究」であって法制化の意図はない、と強調された。その後、進展状況につき八一年四月と八四年一〇月に中間報告が発表されたが、この間、国会における論議は散発的な質疑がなされたていどで、有事法制論議は以後二〇年間、封印された状態にあった。

だが、一九九七年九月、日米間で共同作戦の基盤となる「新ガイドライン」が合意され、実効性を確保するための国内法「周辺事態法」が九九年五月に成立すると、「有事法制研究」は日米同盟のあらだなよそおいの下で法制化へ動きだす。新ガイドラインに、周辺事態における自衛隊の「対米後方地域支援」任務が新設されたためである。それとともに新ガイドライン別表は、米軍による「民間空港・港湾の一時的使用」けじめ輸送・医療・給水など広範な「地方公共団体と民間企業」の協力事項も盛り込んでいた。これを受け周辺事態法第九条には、地方自治体と民間に対する国の指示権が規定された。米軍・自衛隊一体となった新活動は、地域と民間にあらたな戦争基盤をつくりだし、協力体制を整備してはじめて成り立つ。それが二人の首相の施政方針演説に反映されるのである。

「有事関連法案」は、二〇〇二年国会に「武力攻撃事態法案」「国家安全保障会議設置法改正案」「自衛隊法改正案」の三法案として提出された。核心となるのは「武力攻撃事態法案」である。そこに盛られた「武力攻撃事態」という新概念の定義が論議の焦点となった。武力攻撃事態法案には、この用語が三とおりの意味で用いられる。武力攻撃一我が国に対する外部からの武力攻撃、武力攻撃事態武力攻撃が発生する明白な危険が発生していると認められるに至った事態、武力攻撃予測事態一武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。以上三つをまとめて「武力攻撃事態等」という。

もはや「防衛出動が命ぜられるという事態」のみが有事ではないと理解できる。有事の定義を時間・空間ともに拡大させただけでなく、それらを「等」で一括し、すべてに適用させる融通性をもたせたことに大きな特徴がある。まだ七八年の説明範囲だが、加えられた新ケースも、「武力攻撃事態等」に入るので、政府は対応権限を行使できることになる。幅広い「国家緊急権」の掌握である。「予測事態」とは、時間的には「武力攻撃」発生前の段階から動き出す事態、また地理的には日本領域以外で発生した事態と受けとめられる。それがすぐさま「我が国に対する直接侵略」(自衛隊法第三条)や「外部からの武力攻撃」(同七六条)につながるとはかぎらない。