2014年4月17日木曜日

暴力団幹部に依頼され

大阪地裁(杉田宗久裁判長)で8日から始まる覚せい剤密輸事件の裁判員裁判で、大阪地検が起訴状の表現をわかりやすくするため訴因変更を請求し、地裁に認められた。

杉田裁判長からの異例の要望を受けたもので、「情を知らない」を「事情を知らない」などと改めた。

訴因変更請求書によると、「(覚せい剤が)隠されている事実を秘して」としていた部分を「隠匿されている事実を隠して」と修正。「輸入しようとしたが、その目的を遂げなかった」を「輸入するに至らなかった」などと書き換えた。

地検は「公判を円滑に進めるために必要と判断した」としている。

大阪地裁で行われている覚せい剤密輸事件の裁判員裁判は9日午前、覚せい剤取締法違反(営利目的密輸)などに問われた神戸市垂水区の無職・二星(にぼし)芳樹被告(57)に対し、検察側が「被告が持ち込んだ覚せい剤は大量。暴力団の資金稼ぎの手足となった犯行で、責任は重大」として懲役10年、罰金500万円を求刑。

最終弁論で「暴力団幹部に利用されただけ」として、執行猶予付きの判決を求め、結審した。

男女各3人の裁判員と杉田宗久裁判長ら3人の裁判官は評議に入り、同日夕に判決を言い渡す。

起訴状などによると、二星被告は暴力団幹部に依頼され、5月14日、中国から飛行機で関西空港に帰国した際、覚せい剤約1・8キロを手荷物の木箱に隠して密輸したとされる。8日の初公判で、二星被告は起訴事実を認めた。