2016年2月5日金曜日

軍事力行使に言及

第二の「平和創造」を見てみよう。これは、従来、憲章第六章の「平和的な紛争解決」によって国連が追求してきた課題だった。報告書は調停と交渉の重要性を指摘する一方で、国際司法裁判所の強化を打ち出し、西暦二〇〇〇年までに、「裁判所の一般的な管轄権を一切の留保なしに受け入れる」ことなどを提言している。だが、ここで最も重要なのは、報告書がこの「平和創造」の一環として、「軍事力の行使」をあげている点だ。

ガリ報告書は、「平和的な手段が失敗した場合には、憲章第七章で規定された措置を取ることが、集団的安全保障の概念の真髄である」としながらも、安保理か、第四二条で想定された国連軍による軍事行動を取ってこなかったこと。湾岸危機にあたっては、「安保理に代わって措置を講ずる権限を、加盟国に与える方法を選んだ」と総括した。

その上で、「現在の政治状況においては、第四三条で規定された兵力提供の特別協定の締結を妨げてきた障害も、もはやその力を失った」として、正規の国連常備軍の態勢を確立するよう提言している。ここでガリ事務総長は、「第四三条に基づく軍隊は恐らく絶対に、最新兵器を装備した大規模な軍隊からの脅威に対抗できるほどの規模や装備を整えることはあるまい。しかし小規模の軍隊による脅威ならば対処できるはずである」と述べている。

ここで暗に想定しているのは、湾岸危機型の紛争には多国籍軍型の紛争処理で臨み、それよりも小規模の軍隊には常備軍で対処する、という基本設計だと思われる。だが、同時に事務総長は、こうした常備軍は「当分の間は実現しないだろう」として、より実現可能性のある、別の部隊の創設を提言している。これが「平和実施(執行)部隊」の構想だ。